1958-10-22 第30回国会 衆議院 外務委員会 第7号
もし浅沼某が、ただ自分の家の部屋でこっそり中華人民共和国の旗を焼いたならば、おそらくこういう問題にならないと思う。だから、九十二条が適用されるか適用されないかという法律論は私はしばらくここではおきたいと思うのであります。
もし浅沼某が、ただ自分の家の部屋でこっそり中華人民共和国の旗を焼いたならば、おそらくこういう問題にならないと思う。だから、九十二条が適用されるか適用されないかという法律論は私はしばらくここではおきたいと思うのであります。
つていると思われる人々がいる点、ゴヨマイ水道でマ・ライン越境の理由で拿捕された漁船の乗務員たちに情報提供を交換條件に帰還させている事実などから、その連絡をはかるスパイ活動は長期にわたり継続されたことが予想されるが、密命を終えて引揚げた人々の話を総合すると、ソ連側の命令で密入国させられたものの数は相当あつたらしく、記者が数日で調査した範囲だけでも根室町高橋昭一さん、同浅図與三さん、別海村片野潔さんを初め、浅沼某